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2007年02月09日
高病原性鳥インフルエンザの発生に係る緊急的な消毒を実施
農林水産省は2007年2月8日、高病原性鳥インフルエンザの発生にともない、家畜伝染病予防法第9条に基づき、西日本を中心に鶏を飼養している農場における消毒の徹底を図るよう通知した。高病原性鳥インフルエンザは2007年に入って4件発生しており、今後の発生予防に万全を期すための緊急の措置として実施する。
実施対象は、近畿、中国四国および九州の各農政局管内・沖縄県の各府県のうち、1,000羽以上の鶏を飼養している農場のすべて、および家畜防疫員が必要と認めるその他の鶏を飼養している農場。 またその他の都道県で、知事が必要と判断した鶏を飼養している農場。実施期日は2007年2月10日から2月28日まで。
消毒方法は消石灰の農場内(鶏舎周囲及び農場外縁部)散布による。家畜伝染病予防法第60条第1項第6号に基づき、消石灰の購入経費については全額国が負担する。
投稿者 Eooo!事務局 : 2007年02月09日 11:24
